お知らせ・イベント
2020-06-10 09:53:00
南部町では新型コロナウイルス感染症の影響により、経営的な影響を受けた町内事業者に対して、事業継続のための給付を行います。
(対象事業者)
南部町内において事業を行う法人、団体又は個人であり令和元年度に確定申告を行っている事業者。
令和2年1月~12月までの期間において、ひと月の売り上げが前年同月比で15%以上から50%未満減少している事業者が対象。
ただし、以下の事業者は除くものとする。
・銀行、郵便局など公的要素が高い事業者
・宗教上の組織若しくは団体
・申請時点において、町税及び料金の滞納がある事業者
・国の持続化給付金の対象となる事業者
※50%以上の減少をしている者は、経済産業省の持続化給付金を活用するものとし、本給付金との併用は認められません。
(給付額)
給付金の額は売り上げ減少額により、異なります。
①15%以上30%未満の事業者・・・10万円
②30%以上50%未満の事業者・・・20万円
詳しくは南部町役場 企画政策課 TEL0859-66-3113
南部町持続化給付金チラシ.pdf (0.2MB)