2020-06-10 09:53:00

南部町では新型コロナウイルス感染症の影響により、経営的な影響を受けた町内事業者に対して、事業継続のための給付を行います。

 (対象事業者)

南部町内において事業を行う法人、団体又は個人であり令和元年度に確定申告を行っている事業者。

令和2年1月~12月までの期間において、ひと月の売り上げが前年同月比で15%以上から50%未満減少している事業者が対象。

ただし、以下の事業者は除くものとする。

・銀行、郵便局など公的要素が高い事業者

・宗教上の組織若しくは団体

・申請時点において、町税及び料金の滞納がある事業者

・国の持続化給付金の対象となる事業者

※50%以上の減少をしている者は、経済産業省の持続化給付金を活用するものとし、本給付金との併用は認められません。

(給付額)

給付金の額は売り上げ減少額により、異なります。

①15%以上30%未満の事業者・・・10万円

②30%以上50%未満の事業者・・・20万円

 

詳しくは南部町役場 企画政策課 TEL0859-66-3113

pdf 南部町持続化給付金チラシ.pdf (0.2MB)